まず、訪問看護ステーションの指定申請の要件を確認していきましょう
訪問看護ステーションの開設(指定申請)をするにあたり、大きくわけると4つほどの要件があります。
1.株式会社や合同会社などの法人であること
訪問看護ステーションの事業を行うためには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。
株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、先に法人を設立して、その後に指定申請をすることになります。
なお、訪問看護ステーションを行うためには、法人の事業目的に次のような記載が必要ですので、これから会社を設立する場合には、定款の事業目的の記載にご注意ください。
- 訪問看護ステーションを行う場合:介護保険法に基づく居宅サービス事業
- 介護予防訪問看護ステーションを行う場合:介護保険法に基づく介護予防サービス事業
すでに法人を設立している場合で、このような記載がない場合にはあらかじめ定款及び登記の変更手続きが必要です。
なお、医療法人の場合には、定款の変更にあたり、知事の認可を受けなければなりません。
2.訪問看護ステーションの人員基準をクリアすること
訪問看護ステーションの指定を受けるにあたって次の通り「人員基準」が定められています。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 次の要件をすべて満たす方
|
常勤専従1名(看護職員との兼務が可能です) |
看護職員 |
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常勤換算方法で2.5以上(うち1名は常勤) |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚による訪問看護を実施する場合に配置 | 実情に応じた人数 |
なお、訪問看護ステーションの指定申請にあたり、資格証明書の写しなどの提出が必要です。
3.訪問看護ステーションの設備基準をクリアすること
大阪市では訪問看護ステーションの指定を受けるにあたって次の通り「設備基準」が定められています。
設備 | 内容 |
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 |
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必要な設備.備品 |
|
訪問看護ステーションの指定申請にあたり、事業所の図面と事業所内を撮影した写真数十枚の提出が必要です。特に大阪市や堺市の場合には図面と写真の枚数が非常に多く、何度も撮り直しを指摘されることが多いと思われます。
4.その他の要件をクリアすること
訪問看護ステーションの指定申請をするには、上記3つの基準の他にいくつか要件があります。
当事務所(社労士.行政書士)では、これらの要件をクリアしながら準備を進めていけるようにアドバイスさせていただいておりますのでご安心ください。
次に、訪問看護ステーションの指定申請の流れを確認しておきましょう
このページでは大阪市の訪問看護ステーションの指定申請を例にしています
堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など他の市の指定を取得する場合にはそれぞれの市が定めた指定申請の流れに従って申請を進めていきます。
1.指定申請予約
訪問看護ステーションの指定申請をする場合には、まず指定申請予約申込書をFAXして指定申請の予約をします。指定申請の受付期間などが決まっていますので余裕を持って準備を進めていく必要があります。
大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定グループ 新規事業者指定申請担当
FAX:06‐6241‐6608
TEL:06‐6241‐6321
管轄:大阪市
指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
2.指定申請
訪問看護ステーションの指定申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階))に提出します。
大阪市の場合、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。
指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください
当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問看護ステーションの指定申請だけでなく、大阪府や近畿厚生局への加算等の申請、日本政策金融公庫の融資の申込みなどもトータルでご相談ご依頼が可能です。
ぜひ1度お問い合わせください。
3.指定申請と申請手数料の納付
大阪市の居宅介護サービス事業者の新規指定申請及び指定の更新申請手数料
新規 | 更新 | |
訪問看護ステーションの指定申請 | 3万円 | 1万円 |
同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 | 3万5000円 | 1万円 |
居宅介護支援 | 3万円 | 1万円 |
指定申請事務手数料につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
4.指定時研修
大阪市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。例えば、4月1日指定の場合には3月20日頃に指定時研修が行われます。
5.事業開始
大阪市の場合、指定申請の予約から約2〜3か月後の1日から訪問看護ステーションの事業を開始することができるようになります。
なお、訪問看護ステーションの指定の有効期間は6年間です。その頃には更新申請が必要ですのでご注意ください。
ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください
大阪の訪問看護ステーションの開業は専門の社労士にお任せください
当事務所(社労士.行政書士)では、訪問看護ステーションの指定申請だけでなく、大阪府や近畿厚生局への加算等の申請や日本政策金融公庫の事業計画書作成などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。
また、ご希望の場合には、介護ソフトの営業担当者さんや大阪市内の税理士の先生などのご紹介も可能です。
- 大阪府や近畿厚生局への加算等の申請についても相談したい
- 契約書や重要事項説明書などの書類作成ができるか不安…
- グループホームなどと契約するための契約書が欲しい
- パソコンや介護ソフトの操作が苦手…
- 国保連請求が心配…
- 実地指導が心配…(大阪市の場合は6か月後くらいに実地指導が来ることもあるようです)
- 就業規則や雇用契約書などの作成もして欲しい
- 助成金についても相談したい
- 介護ソフトの営業担当者を紹介して欲しい
- 税理士の先生を紹介して欲しい
- ほどよい距離感の相談相手が欲しい
実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです(訪問看護ステーションではありませんが…)
しばらくの間ですが、大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その経験が役立っております。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある事務所です。