訪問介護の特定事業所加算に詳しい社労士を大阪でお探しなら…介護専門の社会保険労務士へ

特定事業所加算

特定事業所加算を取得して事業所の経営を安定させましょう

特定事業所加算は所定の単位数の5~20%

訪問介護の特定事業所加算の要件を維持し続けることは少し負担になりますが、加算の割合は所定の単位数の5~20%ですので非常に大きな加算となります。

また、処遇改善加算はすべてヘルパーさんなどに支払わなければいけませんが、特定事業所加算は、研修や健康診断などの費用を負担する必要はありますが、それ以外の金額は事業所の運営に活用することができますので、ぜひ特定事業所加算の取得をご検討いただければと思います。

特定事業所加算のメリット
  • 加算の割合は所定の単位数の5~20%
  • 特定事業所加算は事業所の運営に活用することができます(処遇改善加算はすべてヘルパーさんなどに支払わなければいけません)
  • 特定処遇改善加算Ⅰを取得することができるようになります

訪問介護の特定事業所加算の加算割合と加算要件は以下の通りです

特定事業所加算加算割合加算要件
20%(1)~(7)のいずれにも適合
なお、各要件については以下の記載をご参照ください。
10%(1)~(4)のいずれにも適合し、かつ(5)又は(6)のいずれかに適合
10%(1)~(4)まで及び(7)のいずれにも適合
5%加算Ⅰ、Ⅱ又はⅢの取得を目指すため、加算Ⅳの要件は割愛します

例えば、特定事業所加算Ⅱを取得した場合、介護報酬が1か月100万円の場合には、特定事業所加算は1か月10万円、1年で120万円となります

特定事業所加算を取得して継続するためには少し手間がかかりますが、特定事業所加算の各要件をクリアできるように仕組み化することができればその手間を軽減することができるはずです。

(1)計画的な研修を実施すること

基準

訪問介護事業所のすべての訪問介護員等(サービス提供責任者と登録ヘルパーを含む。以下同じ。)に対して、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

留意事項

研修計画は、訪問介護員等の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等又はサービス提供責任者ごとの個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定する必要があります。

経験年数・資格・本人の意向・能力等に応じて、訪問介護員等をいくつかのグループにわけて作成することは可能です。

つまり、小規模事業所においても、少なくとも、サービス提供責任者に対する研修、登録ヘルパーを経験年数・資格・本人の意向・能力等に応じて2つまたは3つにわけた研修を行う必要があると考えていいでしょう。

提出書類(保管書類)

  • 研修計画書(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等)
  • すでに実施している研修の実施時期や内容等がわかる記録

(2)次に掲げる基準に従い、訪問介護が行われていること

(2-1)会議を定期的に開催すること

基準

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

留意事項

  • サービス提供責任者が主宰し、訪問介護員等のすべてが参加しなければいけません(複数グループにわけて開催することも可能です)
  • 会議の開催状況の概要を記録しなけれいけません
  • 定期的(概ね1月に1回以上)に開催しなければいけません

提出書類(保管書類)

  • 会議の開催の事実が分かる書類(過去の会議の記録の写し)
  • 定期的な会議の開催がわかる書類(会議の開催について定めた書面)

(2-2)文書等による指示及びサービス提供後の報告が行われていること

基準
  • サービス提供責任者が利用者を担当する訪問介護員等に対して利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してからサービス提供を開始すること
  • サービス提供責任者がサービス提供終了後に担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること

留意事項1

「サービス提供に当たっての留意事項」として、少なくとも次に掲げる事項についてその変化の動向を含めて記載する必要があります。

  1. 利用者のADLや意欲
  2. 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  3. 家族を含む環境
  4. 前回のサービス提供時の状況
  5. その他サービス提供に当たって必要な事項
注意

4(前回のサービス提供時の状況)は毎回必ず記録(伝達)することが必要です。

伝達内容が毎回「著変なし」となっているような場合は、実質的には伝達(指示)を行っていないものとして加算金の返還対象となる場合がありますので、できるだけ具体的に記録することが必要です。

なお、4(前回のサービス提供時の状況)以外の事項は、初回および変化があった場合のみ記載することで問題ありません。

留意事項2

「文書等の確実な方法」とは、直接、文書を手渡す方法だけでなく、FAXやメール等によることも可能です。

なお、サービス提供責任者は、訪問介護員等から受けたサービス提供終了後の報告内容を文書(電磁的記録を含む。)にて記録を保存しなければいけません。

提出書類(保管書類)

  • サービス提供責任者と訪問介護員等との間の情報伝達及び報告体制の整備状況がわかる書類(連絡網やマニュアルなど)

(3)定期健康診断を実施すること

基準

すべての訪問介護員等に対して健康診断等を定期的に実施すること

留意事項

すべての訪問介護員等に対して、少なくとも1年に1回、事業主が費用を負担して、健康診断を実施する必要があります。

なお、新たに特定事業所加算を算定しようとする場合にあっては、1年以内に健康診断が実施されることが計画していることで問題ありません。

提出書類(保管書類)

  • 少なくとも年1回は事業主負担により定期的に健康診断が実施(予定)されていることがわかる書類

(4)緊急時における対応方法が明示されていること

基準

緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること

留意事項

緊急時等における対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間帯等を記載した重要事項説明書等を利用者に交付して説明を行うことが必要です。

提出書類(保管書類)

  • 緊急時等における対応方法がわかる書類(重要事項説明書など)

[居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護]新規に採用したすべての訪問介護員に対し、熟練した従業者(サービス提供責任者等)の同行による研修を実施していること

基準

サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者が新規に採用した訪問介護員に対して適切な指導を行うこと

留意事項

新規に採用したすべての訪問介護員に対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備していることが必要です。

提出書類(保管書類)

サービス提供記録の備考欄等に「新規採用訪問介護員の氏名及び同行者の氏名、同行した日時、研修内容等」を記録して保管する。

[重度訪問介護]サービス提供にあたり、常時、訪問介護員の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること

留意事項

前月の実績において、夜間、深夜、早朝のどの時間帯においてもサービスが提供されていることが必要です。また、運営規程に規定する営業日及び営業時間において、土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずにサービスを提供していることが必要です。

提出書類(保管書類)

サービス提供記録など(夜間、深夜、早朝のどの時間帯においてもサービスを提供していることがわかるもの)

(5)訪問介護員等の要件を満たしていること

基準

訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち…

  • 介護福祉士の占める割合が30%以上
  • 又は

  • 介護福祉士、実務者研修修了者並びに介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上

留意事項

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修課程を修了していることが必要です。

なお、看護師等の資格を有する訪問介護員等については1級修了者に含めることができます。

提出書類(保管書類)

  • 勤務表
  • 資格証の写し

(6)サービス提供責任者の要件を満たしていること

基準

訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が…

  • 3年以上の実務経験を有する介護福祉士
  • 又は

  • 5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者

なお、「実務経験」とは、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間であり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めることができますのでご安心ください。

留意事項

人員基準上1人を超えるサービス提供責任者を配置する必要がある事業所の場合、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していることが必要です。

注意

例えば、利用者数(前3か月平均)が41名の事業所においては、訪問介護員等の指定要件では常勤サービス提供責任者を1名と常勤換算方法で0.5以上勤務する非常勤のサービス提供責任者を1名配置すれば人員基準上の要件は満たすこととなりますが、特定事業所加算を算定するにあたっては、このような場合でも常勤のサービス提供責任者を2名以上配置する必要があります。

提出書類(保管書類)

  • 勤務表
  • 資格証の写し
  • 実務経験がわかる経歴書

(7)重度要介護者等の対応要件を満たしていること

基準

前年度(3月を除く)又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち…

  • 要介護4及び5である利用者
  • 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者
  • たんの吸引等を必要とする利用者

の占める割合が20%以上であること

留意事項

たんの吸引等の行為を必要とする利用者を算入できる事業所は、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けている事業所のみです。

提出書類(保管書類)

  • 重度要介護者等の割合の根拠が分かる書類

あなたの良きパートナーとして、あなたのビジョンの実現をサポートさせていただきます

訪問介護指定申請

特定事業所加算は会社(事業所)に対する加算とお考えください

処遇改善加算と特定処遇改善加算はすべてヘルパーさんなどに支払わなければいけませんが、特定事業所加算は、研修や健康診断などの費用負担を除いて、事業所の運営に活用することができます

簡単にいうと、特定事業所加算は、処遇改善加算や特定処遇改善加算と異なり、会社(事業所)の利益になるということです。

特定事業所加算を役員報酬の増額に活用してもいいでしょうし、事業所の広告やヘルパーさんの募集広告などに活用してもいいでしょう。また、ヘルパーさんを募集条件を上げるために基本給を少し上げてもいいでしょう。

特定事業所加算の取得にあわせて(特定)処遇改善加算の充実させて売上アップを目指しましょう

ヘルパーさんを募集するために処遇改善加算を充実させることが介護報酬のアップにつながります

処遇改善加算の金額が増えるということは、ヘルパーさんの給料(時給)が上がるということですので、ヘルパーさんを募集しやすくなりますし、長く働いてもらえるようになります。

ヘルパーさんの人数が増えると、さらにご利用者さんを受け入れて介護報酬を増やすことができるようになりますので、訪問介護の事業所は、まずヘルパーさんの給料(時給)を上げるための上位の処遇改善加算を取得することが非常に重要です

訪問介護の事業所が取得できるおすすめの加算
  • 処遇改善加算Ⅰ
  • 特定処遇改善加算Ⅰ
  • 特定事業所加算Ⅱ

訪問介護の特定事業所加算は専門の社労士へご相談ご依頼ください

当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請だけでなく、処遇改善加算や特定事業所加算などもトータルでご相談ご依頼が可能です。

また、大阪市内のある訪問介護の事業所を立ち上げる際に役員をさせていただいたことがあり、その際、ヘルパーさんの時給の設定や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導の立ち合いなどもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

当事務所では、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能です

当事務所では、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能ですのでお気軽にお問合せください。

もちろん、お問い合わせは無料です。

以下、当事務所の事務所概要です

事務所名社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ
事務所名の由来世に生を得るは事を成すにあり。
ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。
私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。
所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
代表者高瀬満成
・行政書士
・社会保険労務士
・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました)
業務内容・指定申請(訪問介護.第1号事業.居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)
・処遇改善加算.特定処遇改善加算
・特定事業所加算
・実地指導対策.立ち合い
・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成)
・介護ソフト営業担当者ご紹介
・司法書士ご紹介
・税理士ご紹介
・助成金申請
・コンサルティング
・社会保険の手続き.労働保険の手続き
・介護報酬の国保連請求
・給与計算
・会計処理
・その他
対応地域大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの訪問介護の特定事業所加算に対応させていただいております。
連絡先メール:info@kaiketsunavi.net
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
FAX:06-6226-7726

訪問介護に詳しい介護専門の社労士が高品質のサービスを業界最安値帯の費用(料金)でご提供させていただきます

料金や費用は、各案件によって異なりますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、個別にご提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。


最後までご覧いただきありがとうございます。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(社会保険労務士.行政書士)
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)

~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~

大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの訪問介護の指定申請や処遇改善加算申請などに対応させていただいております。


関連リンク