訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の人員基準と設備基準を確認しておきましょう

訪問介護

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の指定要件

1.株式会社や合同会社などの法人であること

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の指定申請をするためには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず、合同会社などの法人を設立して、その後に訪問介護などの指定申請をすることになります

訪問介護などの開業で合同会社を設立するメリットなど、詳しくはこちらをご覧ください

これから訪問介護で独立開業をなさる場合の流れ
  1. 株式会社や合同会社などの法人設立
  2. 法人名義で事務所の賃貸借契約や損害保険の契約など
  3. 訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請
  4. 事業開始

当事務所(社労士.行政書士)に訪問介護の指定申請のご依頼をいただいた場合には、これらの流れについてもアドバイスさせていただきながら進めさせていただきますのでご安心ください。

2.管理者.サービス提供責任者.訪問介護員の人員基準を満たしていること

代表者が管理者兼サービス提供責任者になる場合、その他のヘルパーさんが少なくとも2人は必要です。これが最少の人員配置となります。

管理者

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従1名
サービス提供責任者との兼務可能です。

訪問介護事業所の管理者は、資格要件はありませんが、常勤専従である必要があります。

なお、管理者はサービス提供責任者との兼務が可能ですので、会社(事業所)の代表者が管理者とサービス提供責任者を兼務されることが多いと思います。

サービス提供責任者

職種 資格要件 配置基準
サービス提供責任者
  • 介護福祉士
  • 介護職員実務者研修課程修了者
  • 看護師、准看護師、保健師
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者

など

利用者40人又はその端数を増すごとに常勤専従1名(2人目のサービス提供責任者は常勤換算0.5以上でもOK)

訪問介護事業所のサービス提供責任者は、ご利用者40人までは1人、ご利用者が40人を超えると2人必要となります。

なお、この場合には、常勤のサービス提供責任者1人にあわせて、非常勤(常勤換算0.5以上)のサービス提供責任者1人で人員基準をクリアできる市町村が多いと思われます(市町村に要確認)。

ただ、上記のケースでも、特定事業所加算を取得する場合には、サービス提供責任者の要件として、サービス提供責任者は2人とも常勤である必要があります(特定事業所加算取得時に要確認)。

訪問介護員

職種 資格要件 配置基準
訪問介護員
        

  • 介護職員初任者研修修了者
  • 介護職員実務者研修終了者
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
  • 看護師、准看護師、保健師

など

常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)

当事務所(社労士.行政書士)に指定申請のご依頼をいただいた場合には、人員基準(常勤2.5人)についてもアドバイスさせていただきながら進めさせていただきますのでご安心ください。

参考資料(指定居宅サービス等の事業の人員及び設備に関する基準)

(訪問介護員等の員数)
第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。

※読みやすくするために、条文を少し修正や省略をしているところがありますのでご了承くださいますようお願いいたします。

元の条文やその他の条項はこちらをご覧ください

常勤換算2.5人以上の人員基準について簡単に説明すると…

前提として、常勤を1日8時間、週5日で週40時間とします(もちろん、1日7時間で週35時間でもかまいません)。

職種 名前 勤務形態 勤務時間 常勤換算
管理者兼サービス提供責任者 Aさん 常勤 週40時間 1.0
ヘルパー Bさん 非常勤 週20時間 0.5
ヘルパー Cさん 非常勤 週20時間 0.5
ヘルパー Dさん 非常勤 週12時間 0.3
ヘルパー Eさん 非常勤 週12時間 0.3

上記の計算例では、管理者兼サービス提供責任者Aさん1.0、ヘルパーBさんからEさんの合計が1.6で、常勤換算2.6人となります。

もちろん、他の組み合わせも可能です。

訪問介護の常勤換算の計算方法の具体例など、詳しくはこちらをご覧ください

注意

人員基準(常勤換算2.5人)を満たしていることは訪問介護の指定を受けた後も非常に重要な要件のひとつであり、実地指導の際には必ず確認されるとお考えください。万が一の場合には指定取り消しになってしまうこともありますので注意が必要です。

3.事業所の設備基準を満たしていること

設備 内容
訪問介護事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画
  • 事務室
    職員・設備備品が収容できる広さを確保
  • 相談室
    パーテーションなどを設置して相談の内容が漏えいしないよう配慮
訪問介護事業に必要な設備・備品
  • 設備・備品(電話.FAX.鍵付き書庫など)
  • 感染症予防のための設備・備品(消毒石けん.ペーパータオルなど)

指定申請にあたり、指定申請書類一式に合わせて、事業所の図面と事業所内を撮影した写真数十枚の提出が必要ですが、これがなかなか大変です。

当事務所(社労士.行政書士)に指定申請のご依頼をいただいた場合には、設備基準(備品など)についてもアドバイスさせていただきながら進めさせていただきますのでご安心ください。


最後までご覧いただきありがとうございます。

実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があります。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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