このページは実地指導で最も重要と思われる「運営基準(サービス提供編)」について記載しています
「初めての実地指導なので不安」「何を準備すればいいかわからない」とお考えならぜひこのページをご覧ください。
なお、実地指導対策と立ち合いをご依頼の場合はこのページの下のほうに事務所概要と連絡先の記載がありますのでご覧ください。
「人員基準編」「運営基準(運営管理編)」についてはそれぞれリンク先のページをご覧ください。
訪問介護の実地指導で確認される文書と項目「運営基準(サービス提供編)」
◉運営規程
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・運営規程 ・重要事項説明書 | ・運営における以下の重要事項について定めているか 1.事業の目的及び運営の方針 2.従業者の職種、員数及び職務の内容 3.営業日及び営業時間 4.指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 5.通常の事業の実施地域 6.緊急時等における対応方法 7.その他運営に関する重要事項 |
ポイント
運営規程と重要事項説明書の記載内容が適切かどうか
参考条文
(運営規程)
第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項
※読みやすくするために、条文を少し修正や省略をしているところがありますのでご了承くださいますようお願いいたします。
→ 元の条文やその他の条項はこちらをご覧ください
◉内容及び手続の説明及び同意
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・重要事項説明書 ・契約書(利用者又は家族の署名、捺印) | ・利用者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか ・重要事項説明書の内容に不備等はないか |
ポイント
重要事項説明書と契約書の署名捺印と保管
参考条文
(内容及び手続の説明及び同意)
第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
◉受給資格等の確認
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | ・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか |
参考条文
(受給資格等の確認)
第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。
◉心身の状況等の把握
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・サービス担当者会議の記録 | ・サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか |
ポイント
サービス担当者会議に参加して、その記録を残しているか。
参考条文
(心身の状況等の把握)
第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
なお、サービス提供責任者の仕事のひとつに「利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。そして、居宅介護支援事業者等に対し、訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。」があります。
◉居宅介護支援事業者等との連携
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・サービス担当者会議の記録 | ・サービス担当者会議を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか |
ポイント
サービス担当者会議に参加して、その記録を残しているか
参考条文
(居宅介護支援事業者等との連携)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
◉訪問介護計画の作成
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・居宅サービス計画(ケアプラン) ・訪問介護計画書(利用者又は家族の署名、捺印) ・アセスメントシート ・モニタリングシート | ・居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて訪問介護計画が立てられているか ・利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか ・サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか ・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか ・目標の達成状況は記録されているか ・達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか |
ポイント
アセスメントシートからモニタリングシートまで内容が具体的にしっかり記録されているか、事業所(管理者.サービス提供責任者)の実態や性格が反映されやすいところです。
参考条文
(訪問介護計画の作成)
第二十四条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。
◉介護計画に沿ったサービスの提供
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・介護計画書 | ・介護計画に沿ったサービスが提供されているか |
ポイント
介護計画に沿ったサービスが提供されているか
参考条文
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
◉サービス提供の記録
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・サービス提供記録 | ・すべてのサービスについてサービス提供記録が作成されているか ・訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか ・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか |
ポイント
サービス提供記録に利用者の心身の状況等を具体的に記載しているか(毎回、同じ内容になっていないか)、ヘルパーさんに対するアドバイスがされているかなど、事業所(管理者.サービス提供責任者)の実態が反映されやすいところです。
参考条文
(サービスの提供の記録)
第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
◉利用料等の受領
標準確認文書 | 標準確認項目 |
・請求書 ・領収書 | ・利用者からの費用徴収は適切に行われているか ・領収書を発行しているか ・医療費控除の記載は適切か |
ポイント
請求書と領収書の控えが保管されているか
参考条文
(利用料等の受領)
第二十条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
その他、実地指導におけるポイント
実地指導の頻度
実地指導は、事業所の指定有効期間(訪問介護の場合は6年)に最低でも1回以上は実施することとされています。
早いところでは、新規指定後6か月程度で実地指導が実施されたケースもありますのでできるだけ早く対応をしておくことをおすすめいたします。今までで1番早かったのは新規指定後3か月ということがありました。
なお、過去の実地指導等において、事業運営に特に問題がないと認められる事業所については、実地指導の頻度を緩和し、集団指導のみとされることもあるようです。
実地指導の通知
実地指導を実施する場合は、原則として1か月前までに事業所へ通知することになっています。
実地指導において確認する文書
実地指導は、「標準確認項目」と「標準確認文書」に基づいて実施されることになっていて、特段の事情がない限り、「標準確認文書」以外の文書や「標準確認項目」以外の項目については指導を行わないこととされています。
また、実地指導において確認される文書は、原則として実地指導の前年度から直近の実績に係る書類とされています。
実地指導を進める中で不正が見込まれる場合には、実地指導から監査に切り替えられ、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書をより詳細に確認されることになります。
実地指導の同席者
実地指導に対応.同席できるのは、事業所の管理者だけでなく、実情に詳しい従業員の方や労務.会計などの専門家が同席することは問題ありません。
訪問介護の実地指導対策と立ち合いは専門の社労士(社会保険労務士)にお任せください
実は、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていたことがあるんです
私は社労士.行政書士でもありますが、少しの間ではありますが、大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、事業所側として実地指導の対応や立ち合いもさせていただいた経験があります。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
以下、当事務所の事務所概要です
事務所名 | 社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ 行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ |
事務所名の由来 | 世に生を得るは事を成すにあり。 ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。 私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室 (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです) |
代表者 | 高瀬満成 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました) |
業務内容 | ・指定申請(訪問介護.第1号事業.居宅介護.重度訪問介護.移動支援など) ・処遇改善加算.特定処遇改善加算 ・特定事業所加算 ・実地指導対策.立ち合い ・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成) ・介護ソフト営業担当者ご紹介 ・司法書士ご紹介 ・税理士ご紹介 ・助成金申請 ・コンサルティング ・社会保険の手続き.労働保険の手続き ・介護報酬の国保連請求 ・給与計算 ・会計処理 ・その他 |
対応地域 | 大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.八尾市.吹田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの訪問介護の実地指導対策と立ち合いに対応させていただいております。 |
連絡先 | メール:info@kaiketsunavi.net 06-6226-7725 090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。) FAX:06-6226-7726 |
~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~
最後までご覧いただきありがとうございます。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.八尾市.吹田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの訪問介護の実地指導対策と立ち合いに対応させていただいております。