訪問介護の初回加算の算定要件について確認しておきましょう

訪問介護実地指導

初回加算とは…

訪問介護の初回加算とは

訪問介護の初回加算とは、新規に訪問介護計画を作成したご利用者さんに対して、サービス提供責任者自身が初回もしくは初回の訪問介護を行った日の属する月に訪問介護を行った場合又は他のヘルパーさんが初回若しくは初回の訪問介護を行った日の属する月に訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、初回加算として所定単位数(200単位)が加算されます。

1単位はだいたい10.5円程度ですので、初回加算は200単位で約2100円になります。

初回加算の算定要件

1.新規に訪問介護計画を作成していること

訪問介護計画を作成とは、訪問介護計画の原案を提示して、ご利用者さん又はご家族の方に内容を説明してご利用者さんの同意を得ていることをいいます。

2.歴月で過去2か月の間、当該訪問介護事業所からのサービス提供実績がないこと

区分変更などによって、要介護から要支援あるいは要支援から要介護に変更した場合は、過去2か月間におけるサービス提供実績の有無にかかわらず初回加算が算定できますが、新たに訪問介護計画を作成することが必要です。

3.事前に加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書などでご利用者さんに説明して、同意を得ていること

契約をする際に、重要事項について説明をして同意を得ることが必要です。

4.初回若しくは初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が自らサービスを行うか、他の訪問介護員がサービスを行う際に同行していること

サービス提供責任者が他のヘルパーさんに同行した場合は、同行訪問した旨の記録を残していることが必要です。

例えば、「初回訪問記録(サービス提供記録に似たようなもの)」のようなものを作成して、サービス提供責任者が初回訪問した日の記録を残すのもいいでしょう。

訪問介護の事業所の重要な業務として「記録を残す」ということがあります。初回加算だけでなく、原則として、記録のないものは介護報酬を請求できないとお考えください。


最後までご覧いただきありがとうございます。

実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があります。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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