介護.障害・保育の専門サイトhttps://www.socialwelfare-osaka.net社労士.行政書士ビジョン&パートナーズ|大阪Fri, 01 Nov 2024 13:43:36 +0000jahourly1訪問介護の就業規則に詳しい社労士を大阪でお探しなら訪問介護専門の社会保険労務士へhttps://www.socialwelfare-osaka.net/labor-regulations/Mon, 28 Aug 2023 15:30:38 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2805
注意! 介護事業や障害事業の場合、モデル就業規則やひな形をそのまま使ってはいけません

実はそのまま使ってはいけませんが、厚生労働省のモデル就業規則はこちらです。※参考程度にとどめておいてください。

このページでは介護事業や障害事業の就業規則と賃金規程について記載しています

このページでは訪問介護や放課後等デイサービスの事業所を対象にして就業規則に関する記載をさせていただいておりますが、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの事業所の場合は、それぞれのサービスに合わせて読み替えていただければと思います。

就業規則や賃金規程の作成や変更が必要となるのは以下のタイミングが多いと思われます

MEMO
  • 訪問介護や放課後等デイサービスなどの指定を受けた(処遇改善加算を取得する)時
  • ベースアップ等支援加算など、新しい処遇改善加算ができた時
  • キャリアアップ助成金などの助成金を申請する時
  • 賃金(手当など)の見直しをする時
  • 法律改正などがあった時
  • なお、実地指導では、必ず就業規則や賃金規程について確認されますのでご注意くださいますようお願いいたします。

    就業規則のひな形の問題点(就業規則のチェックポイント)

    ◉その就業規則は訪問介護にあったものでしょうか?

    一般的な就業規則は訪問介護や放課後等デイサービスなどに合ったものではありません。

    特に、処遇改善加算を取得する場合には、就業規則や賃金規程などにキャリアパス要件について記載する必要がありますので、この記載がない場合には実地指導で指摘される可能性がありますので注意が必要です。

    処遇改善加算やキャリアパス要件に関する記載がない就業規則のひな形をそのまま使うのはおすすめできません。

    ◉その就業規則はいつ作成されたものでしょうか?

    例えば、その就業規則のひな形はベースアップ等支援加算に対応したものになっていますでしょうか?

    訪問介護や放課後等デイサービスなどに合った就業規則でも、内容が古いものもありますのでご注意くださいますようお願いいたします。

    就業規則のひな形が古そうな場合にはそのまま使わないようにしてください。

    ◉あなたの事業所に合った内容になっていますでしょうか?

    特に賃金に関する内容は、それぞれの事業所によって異なりますので、就業規則のひな形をそのまま使う場合には注意が必要です。

    ◉キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応した内容になっていますでしょうか?

    助成金の中で最も申請件数が多いのが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)だと思われます。

    就業規則や賃金規程を作成する場合には、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を意識して作成しておいてもいいかもしれません。

    なお、キャリアアップ助成金(正社員化コース)にはいくつか要件がありますが、毎年のように要件が厳しくなっていますので、就業規則や賃金規程のひな形をそのまま使っている場合は、助成金は不支給になる可能性があると思われます。

    ※常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出をする義務があります

    訪問介護などの事業所の場合には、処遇改善加算や実地指導対策として、10人未満の場合でも就業規則の作成が必要だとお考えください(この場合は労基署への届出は不要です)。

    MEMO

    つまり、訪問介護などの事業所の場合には

  • 登録ヘルパーさん含む労働者が10人未満でも就業規則の作成が必要
  • 登録ヘルパーさん含む労働者が10人以上の場合には労基署へ届出が必要
  • とお考えいただいていいと思われます。

    就業規則のひな形を探す場合には、少なくとも次の2つについては必ずご確認ください

    MEMO
    1. (特定)処遇改善加算やベースアップ等支援加算に対応したものであるか?
    2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応したものであるか?

    もしその就業規則や賃金規程のひな形にこれらの記載がない場合は、その就業規則はそのまま使わないようにしてください。

    これらは、訪問介護や放課後等デイサービスだけでなく、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの就業規則や賃金規程でも同じです。

    訪問介護や放課後デイサービスなどの就業規則と賃金規程は介護障がい専門の社労士にお任せください

    訪問介護や放課後等デイサービスなどの事業所運営(処遇改善加算申請など)をトータルにサポートさせていただきます

    当事務所では所長が社労士と行政書士の資格を有しており、訪問介護や放課後等デイサービスの就業規則と賃金規程だけでなく、処遇改善加算申請やキャリアアップ助成金(正社員化)などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

    以下、当事務所の事務所概要です

    事務所名社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府社会保険労務士会所属)
    行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府行政書士会所属)
    事務所名の由来世に生を得るは事を成すにあり。
    ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。
    私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。
    所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室
    (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
    事務所概要の下にグーグルマップがありますのでご覧ください。
    代表者高瀬満成
    ・行政書士
    ・社会保険労務士
    ・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました)
    業務内容・指定申請(訪問介護.第1号事業.居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)
    ・処遇改善加算.特定処遇改善加算.ベースアップ等支援加算
    ・特定事業所加算
    ・実地指導対策.立ち合い
    ・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成)
    ・介護ソフト営業担当者ご紹介
    ・司法書士ご紹介
    ・税理士ご紹介
    ・助成金申請
    ・コンサルティング
    ・社会保険の手続き.労働保険の手続き
    ・介護報酬の国保連請求
    ・給与計算
    ・会計処理
    ・その他
    対応地域大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)の訪問介護や放課後等デイサービスなどの就業規則と賃金規程の作成や処遇改善加算申請などに対応させていただいております。
    連絡先メール:info@kaiketsunavi.net
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
    FAX:06-6226-7726

    ~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~

    大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある介護専門の社労士事務所です。

    大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)の訪問介護や放課後等デイサービスなどの就業規則と賃金規程の作成や処遇改善加算の申請などに対応させていただいております。

    訪問介護や放課後等デイサービスなどに詳しい専門の社労士が高品質のサービスを業界最安値帯の費用(料金)でご提供させていただきます

    就業規則と賃金規程の作成費用(料金)

    就業規則と賃金規程の作成費用は、各案件によって異なりますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、個別にご提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

    いくつかの申請や作成をご依頼いただく場合には、それぞれの費用(料金)を割引されていただくことによって、全体として数万円の割引をさせていただくことも可能です。

    そういうこともありますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、料金や費用を個別にご提させていただいております。

    ご依頼者の方にご納得ただくことができるサービスと費用(料金)をご提案できると思いますので、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。

    当事務所では、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能です

    当事務所では、ご相談しやすいように、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能ですのでお気軽にお問合せくださいませ。

    もちろん、お問い合わせは無料です。

    最後までご覧いただきありがとうございます

    行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
    大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
    備一ビル501号室
    代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)


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    一般事務パートアルバイト求人|大阪市中央区の社労士.行政書士事務所https://www.socialwelfare-osaka.net/recruitment/Mon, 12 Dec 2022 16:56:39 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=1953当事務所では社労士や行政書士のお仕事をお手伝いしていただける方を募集しています

    お仕事の内容

    次の業務のお手伝いをしていただければと考えております。

    ・申請書類の作成
    ・社会保険の手続き
    ・給与計算
    ・その他

    お手伝いいただくのはそれほど難しい業務ではありませんし、それぞれの方のペースで少しずつお仕事を覚えていただければ大丈夫です。

    社労士.行政書士である私が提出前の書類を確認して整えますので、お手伝いいただく方には、お仕事の責任はありませんのでご安心ください。

    勤務時間

    週15から25時間(1か月60から100時間)程度で、プライベートと業務のバランスを取りながらお仕事をしていただければと考えておりますので、勤務時間や勤務日数はご相談ください。

    当事務所はこんな事務所です

    当面は、私(社労士.行政書士)とこの求人募集に応募していただける方の2人になる予定の本当に小さい事務所です。

    やり手の所長が経営する大きな事務所で、大きな理想を掲げて多少のプレッシャーの中でバリバリ働きたい方は当事務所では全然物足りないと思います。

    あと、同じフロアというか、同じ部屋にもう1人行政書士がいます。

    この行政書士はもともと当事務所のお仕事を手伝ってくれた方が独立して事務所をかまえたカタチで、一緒に働き始めてから15年近くになります。

    応募してくださるのがこんな方だったらいいな

    お互いに助け合いながらお仕事ができることが大切だと考えていますので、「思いやりがあって、人に優しい方」であれば、業務の経験は問いません。

    パソコンスキルもごく普通に入力作業ができる程度で問題ありません。

    長く一緒にお仕事ができればいいなと考えていますので、そのうち少しずつ覚えていければ大丈夫ですし、私もそれほどです。

    お給料

    時給1,100円からお仕事の状況によって1,500円くらいまでで考えております。

    以下、当事務所の事務所概要です

    事務所名社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府社会保険労務士会所属)
    行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府行政書士会所属)
    所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室
    (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
    事務所概要の下にグーグルマップがありますのでご覧ください。
    代表者高瀬満成
    ・行政書士
    ・社会保険労務士
    連絡先メール:info@kaiketsunavi.net
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
    FAX:06-6226-7726

    ~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~

    当事務所では、夜間(10時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能ですのでお気軽にお問合せくださいませ。

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    特定処遇改善加算の配分方法を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/additionpayout2/Tue, 09 Mar 2021 00:42:22 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2723特定処遇改善加算の配分方法

    グループごとの配分の比率が決まっています

    特定処遇改善加算の配分方法は、それぞれのグループにおける平均賃金改善額等について以下のとおりとすることが必要です。

    グループごとの配分比率
    • a 経験・技能のある介護職員:2より多い
    • b 他の介護職員:2
    • c その他の職種:1

    なお、グループ内での1人ひとりの賃金改善額は柔軟な設定が可能です。

    ◉経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が賃金改善実施期間における月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること

    ただし、次のようなケースでは、月額平均8万円以上又は年額440万円以上にできなくてもOKです。

    • 小規模事業所等で加算額が少額である場合
    • 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合

    など

    つまり、新たに開設した事業所や小規模の事業所で、介護職員間における経験や技能に明らかな差がない場合などは、aグループを設定せず、「bグループのみ」又は「bグループ+cグループ」とすることが可能です。

    ただし、cグループのみにはできないようです。

    ◉「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均より多いこと

    賃金改善に要する費用の見込額の平均
     「経験・技能のある介護職員」>「他の介護職員」

    ◉「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「その他の職種」の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること

    賃金改善に要する費用の見込額の平均
     「他の介護職員」≧「その他の職種」の2倍

    ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額を上回らない場合はこの限りではありません。

    なお、「その他の職種」の職員の賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、その職員は特定処遇改善加算による賃金改善の対象となりませんのでご注意ください。


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    処遇改善加算の支給方法を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/additionpayout1/Tue, 09 Mar 2021 00:19:15 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2718処遇改善加算の支給方法

    賃金改善とみなすことができるもの(処遇改善加算を充てることができるもの)とは…

    処遇改善加算を充てることができるもの
    • 基本給のベースアップ
    • 定期昇給
    • 手当
    • 賞与
    • 一時金
    • 賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分

    なお、基本給による賃金改善が望ましいとされています。

    ◉賃金改善とみなすことができないものとは?

    福利厚生費、退職手当、職員の増員、交通費、通信費、研修費、資格取得費用 (テキスト購入等)、健康診断費、予防接種費用、慰安旅行の費用負担、図書カード・商品券等の支給、物品購入費用、講習会受講料などは賃金改善とみなすことができず、処遇改善加算を充てることができませんのでご注意ください。

    ◉賃金改善額に含まれる法定福利費とは?

    賃金改善額には、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた、法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における事業主負担増加分などが含まれます。

    あくまでも、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた事業主負担の増加分ですのでご注意ください。

    ◉処遇改善加算を賃金に充当することによって最低賃金を満たすことができるか?

    最低賃金制度の趣旨を考えると、処遇改善加算によって最低賃金を満たすことは適切ではないため、最低賃金を満たしたうえで、加算額を上回る賃金改善を行う必要があります

    例えば、基本給を時給900円として、処遇改善加算を100円支給して、時給1000円とするようなことは適切ではありません。

    最低賃制度や処遇改善加算の趣旨を考えると当然と言えるでしょう。

    ◉実績報告時において賃金改善額が加算額を下回りそうな場合にはどうすればいいのか?

    賃金改善額が加算額を下回ることはできませんので、一時金や賞与として支給することによって賃金改善額が加算額を上回るようにする必要があります。

    賃金改善実施期間の設定方法

    処遇改善加算の期間は、原則として、4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合には当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなります。

    なお、年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)からその年度の最終加算支払月の翌月(翌年6月)までの間の任意の連続する月の範囲で賃金改善期間を選択することもできます。

    6月から翌年5月までとしている事業所が多いかもしれません。


    関連リンク

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    特定処遇改善加算の支給対象を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/additiontarget2/Mon, 08 Mar 2021 21:20:28 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2710特定処遇改善加算の支給対象

    特定処遇改善加算は、介護サービス等に従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員等(常勤・非常勤含む))が対象となります

    特定処遇改善加算は、支給対象者を3つのグループにわけ、それぞれのグループごとに定められた割合に応じてグループごとに分配し、それぞれの職員に対して支給します。

    特定処遇改善加算の支給方法
    1. 支給対象者を3つにグループわけ
    2. それぞれのグループごとに定められた割合に応じて分配
    3. それぞれの職員に対して支給

    特定処遇改善加算の3つのグループ

    a 経験・技能のある介護職員

    このグループの対象となるのは、経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの資格を持っているサービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が考えられます。

    なお、他の事業所(法人)における経験や技能などを踏まえて、各事業所の裁量で設定することができます。

    b 他の介護職員

    このグループの対象となるのは、経験・技能のある介護職員以外の介護職員です。

    c その他の職種

    このグループの対象となるのは、管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、事務員、栄養士、調理員などです。

    特定処遇改善加算の3つのグループと分配割合

    グループ対象となる職員分配割合
    aグループ経験・技能のある介護職員
    経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの視覚を有するサービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者
    2より多い
    bグループa以外の介護職員
    cグループその他の職員
    管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、嘱託医、事務員、栄養士、調理員など

    関連リンク

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    処遇改善加算の支給対象を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/additiontarget1/Mon, 08 Mar 2021 21:16:13 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2697処遇改善加算と特定処遇改善加算の支給対象
    処遇改善加算特定処遇改善加算
    支給対象介護サービスや障害福祉サービスに従事しているヘルパーさん(介護サービス等に従事しない管理者やサービス管理責任者などを除く)介護サービスや障害福祉サービスに従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員などを含む)

    処遇改善加算の対象

    処遇改善加算は、介護職員として介護サービスに従事している方(介護職員)が対象となります

    処遇改善加算は、正規職員やパートなどの雇用形態は関係なく、訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員、生活支援員、児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、就労支援員など、介護職員として介護サービスに従事している方が対象となります。

    なお、処遇改善加算は、介護サービスに従事しない管理者やサービス管理責任者などは支給の対象とはなりません。ただし、管理者とサービス提供責任者を兼務している場合(法人の代表者を除く)には処遇改善加算の支給対象になると考えていいでしょう。

    また、事務員など他の職種だけに従事している方は対象となりませんが、業務の支障がない範囲で介護職員と兼務している場合は加算対象になります。ただし、この場合には、雇用契約書などの職務内容に介護職員としての業務が明記されていることが必要です。

    ◉法人の役員が介護業務を行っている場合には処遇改善加算を支給できるか?

    原則として、役員報酬のみを支給されている役員は処遇改善加算の対象となりません。

    ただし、役員が介護職員としての勤務実態があり、支給されている金銭が、役員報酬ではなく、労働の対価として給与の性質がある場合は加算対象となります。この場合には、雇用契約書や勤務表などにおいて「労働者性」があることが客観的に判断できるような書類を整備しておくことが必要です

    注意

    法人代表者(代表取締役や代表社員)は処遇改善加算の支給対象になりませんのでご注意ください。

    なお、社労士や行政書士の中には法人代表者(代表取締役、代表社員)も処遇改善加算の対象となると考えている方もいらっしゃるようですが、実は間違いです。実地指導などで指導と返金の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

    ◉一部の介護職員を処遇改善加算の対象としない(例えば、一時金で処遇改善加算を行う場合に、一時金支給日に在籍している者のみに支給する)ことはできるか?

    処遇改善加算の算定要件は「賃金改善額が加算額を上回る」ことであり、事業所(法人)全体として賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能です。

    ただし、あらかじめ、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について計画書等に明記し、すべての介護職員に周知しておかなければいけません。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容についてわかりやすく説明することが必要です。


    関連リンク

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    特定処遇改善加算の加算要件を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/requirements2/Mon, 01 Mar 2021 21:29:44 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2683実は特定処遇改善加算Ⅱを取得するのはそれほど難しくはありません

    特定処遇改善加算の加算要件

    特定加算Ⅰ特定加算Ⅱ
    現行加算要件
    職場環境等要件
    見える化要件
    介護福祉士の
    配置等要件

    特定処遇改善加算を取得することは難しいと思われていることがありますが、実は、特定処遇改善加算Ⅱを取得することはそれほど難しいことではありません。

    特定処遇改善加算Ⅱの加算要件

    1.現行加算要件

    現行加算要件とは、現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることです。

    特定事業所加算を取得しようとしている事業所は、ほぼ間違いなくすでに現行の処遇改善加算を取得していると思われますので、実は、この要件はすでにクリアされていますので気にすることはありません。

    なお、新規で訪問介護などの指定申請を行う場合など、特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算の届出を行うことも可能です。

    2.職場環境等要件

    「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとにひとつ以上の取組を行うことが必要です。

    なお、これまで処遇改善加算を算定するにあたって実施してきた取組みでこの職場環境等要件を満たす場合には、これまでの取組みに加えてさらに新たな取組みを行うことまでを求めているものではありません。

    それほど負担になる要件ではありません。

    3.見える化要件

    見える化要件とは、特定処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等により公表していることです。

    具体的には、介護サービス情報公表システムや障害福祉サービス等情報公表検索サイトを活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載するだけです。

    なお、事業所のホームページを活用して、「特定処遇改善加算の取得状況」「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」を公表することも可能です。

    また、ホームページの活用に限らず、事業所や施設の建物内の入口付近など、外部の方が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能です。

    この要件もそれほど負担になるものではありません。

    特定処遇改善加算Iを取得する場合には「介護福祉士の配置等要件」をクリアする必要があります

    4.介護福祉士の配置等要件

    特定処遇改善加算Iを取得する場合には、特定事業所加算I又はⅡ(訪問介護)、サービス提供体制強化加算Ⅰイ(デイサービス)、福祉専門職員配置等加算(グループホーム・放課後等デイサービス)をしていることが要件になっています。

    例えば、訪問介護の特定事業所加算は、加算率が10%と大きく、しかも事業所に対する加算ですのでメリットが大きいですが、一方でそれなりの負担もありますので判断が難しいところです。

    なお、特定処遇改善加算Ⅱを取得する場合には、介護福祉士の配置等要件は不要です。


    関連リンク

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    処遇改善加算Iの加算要件を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/requirements1/Sun, 28 Feb 2021 23:02:10 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2660処遇改善加算Iを取得するためには「キャリアパス要件ⅠからⅢ」と「職場環境等要件」の算定要件を満たす必要があります

    キャリアパス要件I

    キャリアパス要件Ⅰとは

    次のイ、ロ及びハのすべてに適合すること

    • イ 介護職員の任用の際における 職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること
    • ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること
    • ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

    ◉「介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること」とは?

    これは、介護福祉士などの資格要件、経験年数、介護技術、研修受講歴、過去に従事していた職務内容を踏まえて、職位や職責(例えば、介護長、主任、副主任、一般)などを定めることを指します。

    ◉「職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること」とは?

    これは、「職務や職能に応じた等級を定めそれに応じた基本給を定める手法」「役職、資格、能力、経験又は職務内容等に応じた手当を定める手法」「それらが総合的に連動する手法」などが想定されます。

    なお、「賃金体系を定める」とは、賃金体系を明確化することを求めているものであり、ベースアップを求めている訳ではありません。

    ◉「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること」とは?

    キャリアパス要件Iについて、就業規則に規定して、すべての介護職員に周知することが必要です。また、事業所の労働者が10人以上の場合には、就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。

    キャリアパス要件Ⅱ

    キャリアパス要件Ⅱとは

    次のイ及びロのすべてに適合すること

    • イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
      • 一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと
      • 二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること
    • ロ イについて、すべての介護職員に周知していること

    ◉「資質向上のための目標」とは?

    下記のような目標が想定されますが、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定することが必要です。

    • 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術や能力(例えば、介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力など)の向上に努めること
    • 事業所全体での資格等(例えば、介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修など)の取得率向上

    ◉「資質向上のための計画」とは?

    「資質向上のための計画」については、特に様式や基準などは設けられておらず、事業所の運営方針や事業所が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定することが必要です。

    なお、「資質向上のための計画」については計画期間などの定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致している必要はありません。

    ◉「介護職員の能力評価」とは?

    「介護職員の能力評価」とは、個別面談、自己評価に対して、先輩職員、サービス提供責任者や管理者が評価を行う手法が考えられます。

    キャリアパス要件Ⅲ

    キャリアパス要件Ⅲとは

    次のイ及びロのすべてに適合すること

    • イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
      • 一 経験に応じて昇給する仕組み
      • 二 資格等に応じて昇給する仕組み
      • 三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
    • ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

    ◉「経験に応じて昇給する仕組み」とは?

    「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであることが必要です。

    ◉「資格等に応じて昇給する仕組み」とは?

    「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであることが必要です。なお、すでに介護福祉士資格を持っている介護職員についても昇給が図られる仕組みであることが必要です。

    ◉「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とは?

    「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであることが必要です。なお、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることが必要です。

    職場環境等要件

    職場環境等要件とは
    • 職場環境等要件の「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の取組を実施すること
    • すべての介護職員に周知していること

    関連リンク

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    処遇改善加算の加算率を確認しておきましょうhttps://www.socialwelfare-osaka.net/addition-rate/Sun, 28 Feb 2021 00:40:09 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2595主な介護保険サービスの加算率

    処遇改善加算I+特定加算Ⅱ

    処遇改善加算Ⅰ特定加算Ⅱ合計
    訪問介護13.7%4.2%17.9%
    デイサービス
    (通所介護)
    5.9%1.0%6.9%
    特定施設入居者生活介護
    (有料老人ホーム・軽費老人ホーム)
    8.2%1.2%9.4%
    認知症対応型
    通所介護
    10.4%2.4%12.8%
    小規模多機能型
    居宅介護
    10.2%1.2%11.4%
    看護小規模多機能型
    居宅介護
    10.2%1.2%11.4%
    認知症対応型
    共同生活介護
    11.1%2.3%13.4%
    介護老人福祉施設8.3%2.3%10.6%

    主な障害福祉サービスの加算率

    処遇改善加算I+特定加算Ⅱ

    処遇改善加算Ⅰ特定加算Ⅱ合計
    居宅介護27.4%5.5%32.9%
    重度訪問介護20.0%5.5%25.5%
    同行援護27.4%5.532.9%
    行動援護23.9%5.529.4%
    放課後等デイサービス8.4%1.09.4%
    児童発達支援8.1%1.09.1%
    グループホーム
    (共同生活援助)
    8.6%1.610.2%
    就労移行支援6.4%1.5%7.9%
    就労継続支援A型5.7%1.5%7.2%
    就労継続支援B型 5.4%1.5%6.9%

    関連リンク

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    処遇改善加算に詳しい大阪の社労士.行政書士をお探しなら…https://www.socialwelfare-osaka.net/treatment-addition/Sat, 27 Feb 2021 15:34:15 +0000https://www.socialwelfare-osaka.net/?p=2501介護と障害福祉の処遇改善加算は専門の社労士.行政書士にお任せください

    今後、職員さんを募集するためには処遇改善加算を充実させることが必要だとお考えください

    少なくとも処遇改善加算Ⅱを取得する

    例えば…

    訪問介護の事業所の場合、処遇改善加算Iの加算率は24.5%、処遇改善加算Ⅱの加算率は22.4%になりますので、仮に1時間の介護報酬が3000円だとすると処遇改善加算Ⅱの金額は約670円になります。

    参考

    処遇改善加算(新加算)Ⅰ:「旧処遇改善加算Ⅰ、旧特定処遇改善加算Ⅰ、旧ベースアップあり」に対応しています(訪問介護の場合、特定事業所加算を取る必要があります)
    処遇改善加算(新加算)Ⅱ:「旧処遇改善加算Ⅰ、旧特定処遇改善加算Ⅱ、旧ベースアップあり」に対応しています

    なお、処遇改善加算は全額を職員さんに支払う必要がありますので、処遇改善加算がある事業所とない事業所とでは、当然ながら職員さんが受け取る時給が異なってしまいます(上記の例では670円)

    このことは事業所を運営していく(職員さんの時給設定や募集をする)にあたり非常に重要です。

    現在、処遇改善加算を取得されていない事業所は取得されることをご検討いただければと思います。

    処遇改善加算の加算率

    処遇改善加算の加算率

    処遇改善加算Ⅰ処遇改善加算Ⅱ
    訪問介護24.5%22.4%
    居宅介護41.7%40.2%
    重度訪問介護34.3%32.8%
    児童発達支援13.1%12.8%
    放課後等デイサービス13.4%13.1%
    共同生活援助14.7%14.4%
    就労継続支援B型9.3%9.1%

    例えば、訪問介護の場合では、基本報酬が100万円だとすると、処遇改善加算Ⅰの金額は24万5000円、処遇改善加算Ⅱの金額は22万4000円になると考えられます。

    処遇改善加算を取得するためには就業規則の作成と労働保険の加入も必要です

    MEMO

    実は、処遇改善加算を取得するためには「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること」が必要です。また、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が必要です。

    現在、処遇改善加算の申請書類が省略されており、就業規則や労働保険加入の確認がされていない市が多いと思われますが、そもそも処遇改善加算を取得するためには、キャリアパス要件などにあわせて、就業規則や賃金規程の作成と労働保険の加入が必要ですのでご注意くださいますようお願いいたします。

    当事務所(社労士.行政書士)では、処遇改善加算の申請だけでなく、就業規則(キャリアパス表含む)や賃金規程の作成と社会保険等の加入手続きをさせていただくことも可能ですのでご安心ください。

    処遇改善加算の申請期限と申請方法

    申請期限

    提出期限
    計画申請2月末日(近年は処遇改善加算の変更などが多く、4月15日になることが多い)
    実績報告7月末日

    処遇改善加算は申請期限(計画申請は2月末(近年は処遇改善加算の変更などが多く、4月15日になることが多い)、実績報告は7月末)がありますので注意が必要です。

    なお、年度途中から処遇改善加算を取得したい場合は、処遇改善加算の申請をした月の翌々月から算定が始まります。

    申請方法

    計画申請・実績報告ともに、原則として郵送による申請となります。

    なお、新規に処遇改善加算を取得する場合や区分変更をする場合は、市によっては、郵送ではなく、市役所などに出向く必要がある場合もあります。

    あなたの良きパートナーとして、あなたのビジョンの実現をサポートさせていただきます

    処遇改善加算

    経営者としての本来の業務に集中する

    介護や障害の事業は、サービスを提供するだけでなく、書類作成などの管理業務が非常に重要で手間がかかる事業であると言えます。また、経営者として、売上を確保していくための営業活動や職員さんの募集などをすることも非常に重要な仕事のひとつとなります。

    経営者としてこれらの仕事に集中することがご利用者さんの満足度アップや職員さんの定着率のアップにつながると考えることができます。

    そのためにバックオフィスの業務を専門家にアウトソーシングすることは戦略のひとつとなるでしょう。

    実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです

    私は大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、職員さんの時給や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導対策や立ち合いなどもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。

    こんな場合は専門の社労士.行政書士にお任せください
    • 今まで自分で処遇改善加算の計画申請と実績報告をしてきたが、自分のやり方が正しいのかどうか不安
    • 今まで社労士や行政書士に依頼していなかったが、そろそろ社労士や行政書士に依頼したい
    • 処遇改善加算だけでなく、市役所に提出する書類などがある場合には依頼したい
    • 就業規則や賃金規程も見直したい
    • 給与計算や会計入力もして欲しい
    • 自分がやるべきことややりたいことに集中したい
    • 実地指導にも対応したい
    • ほどよい距離感の相談相手が欲しい

    以下、当事務所の事務所概要です

    事務所名社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
    行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ
    事務所名の由来世に生を得るは事を成すにあり。
    ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。
    私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。
    所在地大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室
    (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
    代表者高瀬満成
    ・行政書士
    ・社会保険労務士
    ・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました)
    業務内容・指定申請
    ・処遇改善加算(計画申請と実績報告)
    ・各種加算申請
    ・実地指導対策.立ち合い
    ・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成)
    ・介護ソフト営業担当者ご紹介
    ・司法書士ご紹介
    ・税理士ご紹介
    ・助成金申請
    ・コンサルティング
    ・社会保険の手続き.労働保険の手続き
    ・介護報酬の国保連請求
    ・給与計算
    ・その他
    対応地域大阪市を中心として、大阪府全域(大阪市.堺市.東大阪市.高槻市など)を対応させていただいております。
    連絡先メール:info@kaiketsunavi.net
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
    FAX:06-6226-7726

    処遇改善加算の代行費用(料金)

    処遇改善加算の計画申請と実績報告の代行費用は、各案件によって異なりますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、個別にご提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

    毎年の処遇改善加算の申請と顧問業務や給与計算などをご依頼いただく場合もトータルとしての費用をご提案させていただくことも可能です。

    そういうこともありますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、料金や費用を個別にご提させていただいております。

    ご依頼者の方にご納得ただくことができるサービスと費用をご提案できると思いますので、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。


    最後までご覧いただきありがとうございます

    微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

    行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
    大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
    備一ビル501号室
    代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)

    ~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~

    大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)までの処遇改善加算の計画申請と実績報告に対応させていただいております。


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