就労継続支援B型とは
一般企業等での就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活 動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び訓練などを行う。
大阪で就労継続支援B型の指定申請をするための要件
1.法人であること
大阪で就労継続支援B型の指定申請をするためには、株式会社、合同会社、NPO法人や社会福祉法人などの法人でなければいけません。法人を設立していない場合には、まず法人を設立して、その後に指定申請をすることになります。
2.人員基準をクリアすること
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 次の1、2、3、4のいずれかを満たす者 1 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等) 2 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者 3 社会福祉施設長認定講習会を修了した者 4 企業を経営した経験を有する者 |
1人 管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可 |
サービス管理責任者 | 次の1と2のいずれも満たす者 1 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3年〜10年 2 相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了及びサービス管理責任者等研修修了 |
1人以上は常勤 利用者数が60人以下:1人以上 利用者数が60人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 特になし | 職業指導員:1人以上(作業のサポートやスキル向上など) 生活支援員:1人以上(健康管理やケアなど) ・職業指導員又は生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で利用者数を10で割った数以上 |
※利用者数は前年度の平均値で計算します。なお、新規指定申請の場合は定員数の90%で計算します。
3.設備基準をクリアすること
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備える |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐためにパーテーションなどを設ける |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用可能 |
4.最低定員をクリアすること
20人(多機能型の最低定員は10人以上)
就労継続支援B型の報酬単価と主な加算
就労継続支援B型サービス費(1日につき)
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
利用定員が20人以下、人員配置7.5:1の場合
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 649単位
㈡ 平均工賃月額が3万円以上4万5千円未満の場合 624単位
㈢ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 612単位
㈣ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 600単位
㈤ 平均工賃月額が1万円以上2万円未満の場合 589単位
㈥ 平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合 574単位
㈦ 平均工賃月額が5千円未満の場合 565単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
利用定員が20人以下、人員配置7.5:1の場合
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 590単位
㈡ 平均工賃月額が3万円以上4万5千円未満の場合 568単位
㈢ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 558単位
㈣ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 547単位
㈤ 平均工賃月額が1万円以上2万円未満の場合 537単位
㈥ 平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合 523単位
㈦ 平均工賃月額が5千円未満の場合 515単位
主な加算
就労移行支援体制加算 5~42単位/日
施設外就労加算 100単位/日
福祉専門職員配置等加算(I)、(II) 、(III) 15、10、6単位
食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
就労継続支援B型の見通し
就労継続支援B型の令和元年度費用額は約3814億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約13.9%を占めており、総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加しています。
利用者の障害種別分布状況
身体・知的障害者の利用割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。
知的障害者の利用割合が全体の5割以上を占める。
利用者の年齢階層別分布状況
年齢階層別に利用者の分布を見ると、40歳以上の利用者が増えてきており、半数以上が40歳以上の利用者である。
利用者の年齢階層別の分布は、40歳以上が微増傾向にあり、40歳以上50歳未満の利用が最も多い。