大阪で通所介護(デイサービス)を開業するなら介護専門の社労士へ

デイサービス

このページにはデイサービス(通所介護)の指定申請について記載しています

「大阪でデイサービス(通所介護事業所)を作りたい。大阪市の指定を取りたい。」とお考えならぜひこのページをご覧ください。

通所介護(デイサービス)の報酬単価と主な加算

大阪市の報酬単価

大阪市は、2級地に該当し、通所介護(デイサービス)の報酬単価は10.68円です。

[参考]大阪府各市の地域区分と地域加算

大阪府の各市の地域区分と地域加算(報酬単価)を記載させていただきますので、通所介護(デイサービス)を開業する際の参考になさっていただければと思います。

地域区分共同生活援助の単価
2級地大阪市10.72
3級地守口・大東・門真/西宮10.68
4級地豊中・吹田・高槻・寝屋川・池田・箕面/神戸10.54
5級地堺・東大阪・枚方・茨木・八尾・松原・摂津・高石・交野/尼崎10.45

通所介護(デイサービス)の主な加算

デイサービスの主な加算は次の通りです。

  • 処遇改善加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 個別機能訓練加算
  • 入浴介助加算

処遇改善加算の加算率

加算Ⅰ加算Ⅱ
通所介護5.90%4.30%

特定処遇改善加算の加算率

特定加算Ⅰ特定加算Ⅱ
通所介護1.2%1.0%

大阪でデイサービス(通所介護)の指定申請をするための要件

1.法人であること

デイサービス(通所介護)の指定申請をするためには「法人(株式会社など)であること」と「定款の目的欄にデイサービスに関する記載」が必要です。なお、新規設立法人又は既存法人のいずれも指定申請が可能です。

デイサービスに関する定款の記載例
  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業(又は介護保険法に基づく通所介護事業)
  • 介護保険法に基づく第1号事業(又は介護保険法に基づく第1号通所事業)

2.人員基準をクリアしていること

以下、利用定員19人以上のデイサービス(通所介護・第1号通所事業)について記載しています。

職種資格要件配置基準
管理者ありません常勤専従1名
生活相談員社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・介護支援専門員提供日ごとに、デイサービスの提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数をデイサービス提供時間数で割った数が1以上になるために必要な人数
なお、生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤である必要があります。
看護職員看護師、准看護師病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携によって、看護職員が営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとなります。
なお、この場合には病院などとの委託契約書の添付が必要です。
介護職員ありません単位ごとに、デイサービスの提供時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数をデイサービス提供時間数で割った数が、

  • 利用者数が15人までは1以上
  • 利用者数が15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で割った数に1を加えた数以上

を確保するために必要な人数。
なお、単位ごとに、サービス提供時間帯に常時1名以上の従事が必要です

機能訓練指導員理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、 あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師、きゅう師単位ごとに、専らデイサービスの提供に当たる者1名以上

3.設備基準をクリアしていること

食堂
  • それぞれ必要な広さを有すること
  • 合計した面積が3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること
機能訓練室
静養室
  • 複数の利用者が同時に利用できる適切な広さを確保すること
  • 適切な位置に緊急通報装置を設置すること
相談室パーテーションの設置などによって相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
便所
  • 介助を要する利用者の使用に適した構造及び設備にすること(複数の便所を設置し、うち1つは車椅子対応することが望ましい)
  • 適切な場所に緊急通報装置が設置されていること
浴室
  • 介助者が介護しやすい仕様とすること
  • 洗い場、浴槽、脱衣室に適切な手すり等を設置すること
  • 浴室・脱衣室に緊急通報装置を設置すること
厨房
  • 環境衛生に配慮した設備にすること(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
  • 火器使用部分は不燃対策を行うこと
  • 調理器具や洗剤等の管理が施錠できる収納スペースで保管できること
事務室職員や設備・備品が配置できる広さを確保すること

設備に関するその他の注意事項

  • 食堂・機能訓練室、静養室、相談室は同一階に配置すること(ただし、エレベーター設置により、利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く。)
  • 段差の解消やスロープ設置など、高齢者の安全・利便性に配慮した構造とし、車椅子の利用が可能なものとすること
  • 日照、採光、通風、適温保持等、利用者の保健衛生に関して配慮すること
  • 静養室・便所・浴室・脱衣室等、利用者が1人になる可能性が高いスペースには緊急通報装置を設置すること

大阪市でデイサービス(通所介護・第1号通所介護事業)を開業する場合の指定申請の流れ

船場センタービル
このページでは大阪市の事前協議と指定申請の流れを例にしています

堺市.東大阪市.尼崎市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など他の市の通所介護(デイサービス)の指定を取得する場合にはそれぞれの市が定めた指定申請の流れに従って申請を進めていきます。

1.デイサービスを行う建物の確保

デイサービスを開業する建物について、建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)、消防法(防火対象物使用開始届の要件)やその他についての確認が必要です。

建築基準法、消防法やその他の確認について、詳しくはこちらをご覧ください

2.大阪市と事前協議を行います(書類郵送)

申請予約締切日までに事前協議を終える必要がありますので、遅くとも申請予約締切日の前月末(事業開始予定2〜3か月前)までには事前協議の書類を郵送します

◉事前協議の流れ

  1. 事前協議書類一式を郵送します
  2. 書類の確認と補正の指示がされます
  3. 書類を補正します
  4. 事前協議書類が受理されます
  5. 事前協議に従って建物の改修工事又は建築を行います(指定申請予約までに改修工事や建築が終了している必要があります)
  6. 指定申請予約をします

◉協議に必要な書類

  • 通所介護事業計画書・企画書(協議様式1-1、1-2)
  • 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式2)
  • 都市計画法上の確認事項及び都市計画局建築確認課との協議事項(協議様式3)
  • 消防署との協議記録(協議様式4)
  • 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
  • 近隣の住宅地図
  • 現況の写真
  • 土地及び建物の登記簿
  • 建物の賃貸借契約書の写し
提出先

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6319
ファックス: 06-6241-6608

指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。(← このページの真ん中やや上あたりに指定申請受付期間が掲載されています)

指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください

当事務所では所長が行政書士と社労士の資格を有しており、デイサービス(通所介護)の指定申請だけでなく、処遇改善加算などの加算申請、就業規則.賃金規程、社会保険や労働保険の手続き、日本政策金融公庫の融資の申込み(事業計画書作成)などもトータルでご相談ご依頼が可能です。

ぜひ1度お問い合わせください。

3.改修工事又は新築工事を行います

事前協議受理後に改修工事又は新築工事を行います。なお、指定申請予約までに改修工事や建築が終了している必要があります。

4.大阪市に指定申請の予約をします(大阪市行政オンラインシステム又はFAX)

大阪市行政オンラインシステム「新規介護保険事業者の指定申請申込について」又はFAXで指定申請の予約をします。

なお、電話での予約申し込みはできません。

指定申指定申請の予約につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。(← このページの真ん中やや下あたりに指定申請受付期間が掲載されています)

5.大阪市に指定申請をします

指定申請時には、建物の改修工事又は新築工事が終了し、建築確認や消防などの検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置が完了している必要があります。なお、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」には所轄消防署の受付印と検査済印の押印が必要です。

指定申請は、1日から8日頃までが初回の申請受付けとなり、その月の月末までに補正を完了させて受付を完了させる必要があります。

なお、指定申請時には、指定申請書類、老人福祉法による老人デイサービスセンター等の設置届や添付書類一式にあわせて、図面や写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。

6.現地調査が行われます

現地調査は、デイサービス事業開始前月の5日から19日までの間に行われます。

7.指定時研修が行われます

指定時研修は、デイサービス(通所介護)事業開始前月25日頃に行われます。

8.デイサービス(通所介護・第1号通所介護事業)を開始します

事前協議から約3〜4か月後の1日から事業を開始することができるようになります。なお、申請書類や図面の作成に時間がかかりますので早めに準備を始めることが重要です。

ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください

大阪のデイサービスの開業は当事務所(行政書士.社労士)にお任せください

当事務所(行政書士.社労士)では、通所介護(デイサービス)の指定申請だけでなく、処遇改善加算やサービス提供体制強化加算などの加算申請、就業規則・賃金規程、社会保険と労働保険の手続きや日本政策金融公庫の融資申込み(事業計画書作成)などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼ください。

また、ご希望の場合には、大阪市内の税理士の先生など(良心的な料金(費用)の先生です)のご紹介も可能です。

こんな場合は当事務所にお任せください
  • 建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)と消防法(防火対象物使用開始届の要件)もして欲しい
  • 処遇改善加算やサービス提供体制強化加算などの加算も取りたい
  • 就業規則や雇用契約書などの作成もして欲しい
  • 融資についても相談したい
  • 実地指導が心配…(大阪市の場合は6か月後くらいに実地指導が来ることもあるようです)
  • 助成金についても相談したい
  • 税理士の先生を紹介して欲しい
  • ほどよい距離感の相談相手が欲しい

微力ながらあなたのデイサービス開業(指定申請や各種加算申請など)のお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。


最後までご覧いただきありがとうございます

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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