このページには大阪市の高齢者介護事業の見通しと居宅介護支援(ケアマネージャー)の指定申請について記載しています
「大阪で居宅介護支援の事業所(ケアプランセンター)を作りたい。大阪市の指定を取りたい。各種加算申請をしたい。」とお考えならぜひこのページをご覧ください。
大阪市の高齢者介護事業の見通し
大阪市の高齢化の現状
大阪市の2015(平成27)年の高齢化率は25.3%で、2025年には27%になると推計されています。今後は、高齢者のうち、特に介護が必要となる75歳以上の後期高齢者が増加していくことが予測されています。
また、大阪市の高齢者を含む世帯のうちの「ひとり暮らし」世帯が占める割合は、全国や他都市と比べて高い割合となっています。
→ 大阪市の高齢者人口と要介護(要支援)認定者数について、詳しくはこちらをご覧ください
大阪市で居宅介護支援事業(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請をするための要件
1.株式会社や合同会社などの法人であること
大阪市で居宅介護支援事業(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請をするためには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず、合同会社などの法人を設立して、その後に指定申請をすることになります。
- 株式会社や合同会社などの法人設立
- 法人名義で事務所の賃貸借契約や損害保険の契約など
- 大阪市へ居宅介護支援事業(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請
- 事業開始
→ 居宅介護支援(ケアプランセンター)などの開業で合同会社を設立するメリットなど、詳しくはこちらをご覧ください
2.居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の人員基準を満たしていること
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 主任介護支援専門員 | 常勤専従1名 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 指定居宅介護支援の提供に当たる常勤1名以上 |
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)の人数は、担当する利用者数が35人又はその端数を増すごとに1名を配置する必要があります。なお、そのうち1名は常勤であることが必要です。
- 担当できる利用者数については、介護支援専門員(ケアマネージャー)の人数を常勤換算した人数に35件を乗じた件数となります。
- 大阪市では、指定申請時においては、併設の介護保険事業所の無い、介護支援専門員(ケアマネージャー)が1名のみの事業所は、利用者や関係機関との連絡のためにどの程度の事務量があるか不明であるため、最低1日の半分は事務員を配置する必要があります。
3.ケアプランセンターの事業所の設備基準を満たしてること
設備 | 内容 |
居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の業務に必要な広さの専用の区画 |
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居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の業務に必要な設備・備品 |
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◉居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)と他のサービスを同時に行うこともできます
居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)にあわせて訪問介護などの他のサービス事業を同じ事業所内で行うことができます。
なお、この場合には、それぞれの事業に必要な人員基準や設備基準が満たされているなど、居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の基準及び訪問介護などのサービスの基準を同時に満たしていることが必要です。
大阪市の居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請の流れ
このページでは大阪市の居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請を例にしています
堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など他の市の指定を取得する場合にはそれぞれの市が定めた指定申請の流れに従って申請を進めていきます。
1.指定申請予約
居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請をする場合には、まず指定申請予約申込書をFAXして指定申請の予約をします。
大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定グループ 新規事業者指定申請担当
FAX:06‐6241‐6608
TEL:06‐6241‐6321
管轄:大阪市
指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
指定申請の受付期間などが決まっています。「指定申請のすべての始まりが申請予約にある」と言っても過言ではありませんので、申請予約受付期間が過ぎてしまわないようご注意ください。
2.指定申請
申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階)に提出します。
◉居宅介護支援事業(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請に必要な書類
- 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号)
- 指定に係る記載事項(付表・付表別紙)
- 法人登記事項証明書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
- 事業所の平面図並びに設備の概要を記載した書類
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
- 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
- 介護保険法の各号に該当しない旨の誓約書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 損害賠償発生時に対応できることが確認できる書類
- その他
大阪市の場合、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。
指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください
当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請だけでなく、日本政策金融公庫の融資申込みや助成金申請なども含めてトータルでご相談ご依頼が可能です。
また、ご希望の場合には、介護ソフトの営業担当者さんのご紹介や大阪市内の税理士の先生などのご紹介も可能です。
ぜひ1度お問い合わせください。
3.指定申請手数料の納付
申請が受理された後、指定申請手数料を納付します。
◉大阪市の新規指定申請及び指定更新申請手数料は以下の通りです
新規 | 更新 | |
居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター) | 3万円 | 1万円 |
同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 | 3万5000円 | 1万円 |
指定申請事務手数料につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
4.指定時研修
大阪市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。
5.居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の事業開始
大阪市の場合は指定申請の予約から約2〜3か月後の1日から居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の事業を開始することができるようになります。
なお、指定の有効期間は6年間です。その頃には更新申請が必要ですのでご注意ください。
ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください
私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです(居宅介護支援ではありませんが…)
実は、しばらくの間ですが、大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その経験が役立っております。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきありがとうございます
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
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090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
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大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある事務所です。
大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市までの居宅介護支援(ケアマネージャー・ケアプランセンター)の指定申請や各種加算申請などに対応させていただいております。