豊中市の訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請は社労士へ

訪問介護指定申請

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の介護報酬と処遇改善加算

豊中市の報酬単価

豊中市は、4級地に該当し、訪問介護と第1号訪問事業の報酬単価は10.84円、居宅介護や重度訪問介護などの報酬単価は10.72です。豊中市にある事業所の場合は、各サービスの点数にこの報酬単価をかけた金額が実際の介護報酬になります。

訪問介護の加算

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の主な加算は次の通りです。

豊中市の高齢者介護事業の見通し

高齢化の現状

豊中市の総人口は、増加傾向にあり、40万5000人を超えています。

65歳以上の構成比は増加傾向がみられおり、2017年度の高齢化率は25%を超えています。また、75歳以上の人口は今後も増加傾向が継続すると予測されています。

また、2015年の国勢調査では、豊中市は65歳以上の高齢者がいる世帯は約39%で、高齢者夫婦のみの世帯は約12%、単身世帯は約13%で、合わせると25%以上の世帯が65歳以上の高齢者世帯でした。豊中市では、高齢者のみの世帯が毎年増加しており、今後もますます高齢者のみの世帯が増加していくことが考えられています。

豊中市の訪問介護事業所の開業(指定申請)の要件

訪問介護指定豊中

豊中市で訪問介護事業所の開業(指定申請)をするためには、主に4つほどの要件があります

訪問介護の指定要件
  1. 株式会社や合同会社などの法人であること
  2. 管理者.サービス提供責任者.訪問介護員の人員基準を満たしていること
  3. 事業所の設備基準を満たしていること
  4. 損害賠償責任保険に加入していること

当事務所(社労士.行政書士)では、これらの要件をクリアしながら準備を進めていけるようにアドバイスさせていただいておりますのでご安心ください。

訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の指定要件について詳しくはこちらをご覧ください

豊中市で訪問介護の事業所を開業する場合の指定申請の流れ

訪問介護指定申請

1.指定申請予約

介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)と障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、それぞれ指定申請予約が必要です。なお、それぞれ予約申込先や予約受付日などが異なりますのでご注意ください。

◉訪問介護.第1号訪問事業の申請予約

介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)の指定申請をする場合には、まず指定申請の予約をします。

申込先

豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
豊中市福祉部長寿社会政策課事業所指定係
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

申請スケジュールなど、詳しくは豊中市福祉部長寿社会政策課事業所指定係のホームページをご確認くださいますようお願いいたします

◉居宅介護.重度訪問などの申請予約

障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、まず指定申請の予約をします。

申込先

豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎1階
豊中市福祉部障害福祉課事業所係
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

申請スケジュールなど、詳しくは豊中市福祉部障害福祉課事業所係のホームページをご確認くださいますようお願いいたします

2.指定申請

介護保険(訪問介護.訪問介護相当サービス)と障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に豊中市役所第二庁舎(豊中市中桜塚3丁目1番1号)に提出します。

指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。

指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください

当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算や日本政策金融公庫の融資の申込みなどもトータルでご相談ご依頼が可能です。

ぜひ1度お問い合わせください。

3.指定申請手数料の納付

申請が受理された後、指定申請手数料を納付します。

豊中市の訪問介護の申請手数料は次の通りです

新規更新
訪問介護3万円1万円
同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 3万5000円1万円

4.指定時研修

指定申請が受け付けられた後、事業開始前に指定時研修が行われます。

豊中市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。例えば、4月1日指定の場合には3月20日頃に指定時研修が行われます。

5.事業開始

豊中市では、申請予約の約2か月後の1日から訪問介護事業を開始することができるようになります。

なお、訪問介護の指定の有効期間は6年間です。その頃には、更新申請が必要となりますのでご注意ください。

ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください

訪問介護指定申請豊中市

実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです

私は、社労士.行政書士ですが、少しの間だけですが、大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、ヘルパーさんの時給や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導対策や立ち合いなどもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。

微力ながらあなたの訪問介護の事業所開設(豊中市の指定申請と処遇改善加算申請など)のお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。


最後までご覧いただきありがとうございます。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)

大阪市に事務所がありますが、豊中市の訪問介護の指定申請にも対応していますのでご安心ください。