常勤の場合(例えば、管理者兼サービス提供責任者の場合)の計算方法
この「1日8時間・週5日勤務の合計週40時間」が訪問介護ケアパートナー(仮名)の常勤職員の労働時間です。
これを常勤換算方法で常勤1.0といいます。つまり、「常勤1.0」とは「常勤職員1人分」ということですよね。
常勤のサービス提供責任者などの場合には簡単です。
非常勤の場合(例えば、ヘルパーの場合)の計算方法
1週間の勤務時間は次のようになっています。
Bさん:週25時間
Cさん:週20時間
Dさん:週15時間
Eさん:週10時間
1.非常勤(ヘルパー)の労働時間を合計します
上記BさんからEさんの労働時間の合計は70時間となります。
2.合計した労働時間を常勤の労働時間で割ります
上記の労働時間の合計(週70時間)を常勤の労働時間(週40時間・訪問介護ケアパートナー(仮名)の場合)で割ります。
計算式 70時間÷40時間=1.75
小数点第2位以下を切り捨てますので、この場合の常勤換算は常勤1.7ということになります。
事業所全体の常勤換算を計算すると…
上記では、説明をわかりやすくするために、あえて常勤と非常勤をわけて計算していますが、実際には事業所全体の労働時間を合計して常勤換算の計算をします。
訪問介護ケアパートナー(仮名)の人員配置
Aさん:週40時間(管理者兼サービス提供責任者(代表者))
Bさん:週25時間(ヘルパー)
Cさん:週20時間(ヘルパー)
Dさん:週15時間(ヘルパー)
Eさん:週10時間(ヘルパー)
常勤換算の計算
- 1週間の事業所全体の労働時間を合計すると110時間になります
- 1週間の労働時間合計110時間を常勤職員の労働時間週40時間で割ると2.75(2.7)になります
計算式 110時間÷40時間=2.75(2.7)
つまり、常勤換算とは「労働時間の合計は常勤職員何人分になりますか?」ということなんです。
こう考えると、常勤換算の計算方法はそれほど難しくないんです。
[おまけ]常勤が1日7時間・週5日の場合
例えば、常勤職員の労働時間が1日7時間・週5日勤務の合計週35時間の訪問介護の場合で常勤換算の計算をしてみます。
訪問介護ケアパートナー(仮名)の人員配置
Aさん:週35時間(管理者兼サービス提供責任者(代表者))
Bさん:週20時間(ヘルパー)
Cさん:週15時間(ヘルパー)
Dさん:週10時間(ヘルパー)
Eさん:週10時間(ヘルパー)
常勤換算の計算
- 1週間の事業所全体の労働時間を合計すると90時間になります
- 1週間の労働時間合計90時間を常勤職員の労働時間週35時間で割ると2.57(2.5)になります
計算式 90時間÷35時間=2.57(2.5)
「事業所全体の1週間の労働時間の合計を常勤職員の1週間の労働時間で割る」という基本的な計算方法さえわかっていれば常勤換算の計算方法は簡単です。
[まとめ]常勤換算のことを考えると常勤の労働時間は短くしておくほうがいい(かもしれません)
訪問介護の事業所は、開業当初で訪問介護のサービスが少ない時期でも訪問介護員の人員基準として常勤換算で2.5人以上という基準をクリアする必要があります。
つまり、これは「訪問介護のお仕事がないにもかかわらず、常勤換算2.5人をクリアするために訪問介護員に対するお給料を支払う必要がある」ということを意味します。
常勤職員の労働時間「週40時間(1日8時間・週5日)」の場合には、常勤換算2.5人をクリアするためには、管理者兼サービス提供責任者(代表者)の労働時間を合わせて、週100時間、4週間で400時間の労働時間を確保する必要があります。
ちなみに、常勤職員の労働時間「週35時間(1日7時間・週5日)」の場合には、常勤換算2.5人をクリアするためには、管理者兼サービス提供責任者(代表者)の労働時間を合わせて、週87.5時間、4週間で350時間の労働時間になります。
あくまでも、ひとつの考え方としてですが、訪問介護を開業したばかりの時期を考えると、常勤の労働時間(事業所の営業時間)は短くしておくほうがいい(かもしれません)。
最後までご覧いただきありがとうございます。
実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があります。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)