管理者
グループホームの管理者は、常勤で原則として管理業務に専従する必要があります。
なお、管理業務に支障がない場合は、サービス管理責任者や生活支援員など、他の職務を兼務することができます。
実地指導のポイント
- グループホームごとに専らその職務に従事する常勤の管理者をおいているか?
(ただし、グループホームの管理上支障がない場合は、グループホーム内の他の職務に従事させたり、他の事業所、施設等の職務に従事させたりすることができる)- グループホームの管理者は、適切な共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験があるか?
確認文書
- 出勤簿(タイムカード)
- 勤務体制一覧表(勤務実績表)
サービス管理責任者
グループホームのサービス管理責任者は、利用者数が30人以下の場合には1人以上、利用者数が31人以上の場合には1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上が必要です。
なお、サービス管理責任者は、一定の資格と実務経験が必要です。
サービス管理業務に支障がない場合には、世話人または生活支援員などを兼務することも可能です。ただし、グループホームの入居定員が20人以上の場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるとされています。
実地指導のポイント
サービス管理責任者の数が1又は2に掲げる数となっているか?
- 利用者が30人以下の場合:1人以上
- 利用者が31人以上の場合:1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
※利用者数は前年度の平均値を基準とします。なお、新規の指定申請の際は、定員数に0.9をかけた数を平均値の基準とします。
確認文書
- 出勤簿(タイムカード)
- 勤務体制一覧表(勤務実績表)
- 資格証
- 研修終了証
- 平均利用人数がわかる書類(実績表)
サービス管理責任者欠如減算にご注意ください
サービス管理責任者が欠如した月の翌々月から解消された月まで全利用者の基本報酬が減額されます。
減算の割合
- 減算適用から4か月目まで:全利用者の基本報酬を70%に減算
- 減算適用から5か月目以降:全利用者の基本報酬を50%に減算
世話人
グループホームの世話人及び生活支援員は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における支援に必要な員数を確保することが必要です。
なお、世話人と生活支援員は特に資格要件はありません。また、非常勤でも可能で、兼務も可能です。
グループホームの世話人は、常勤換算で利用者数を6で割った数以上が必要です。なお、報酬算定上、世話人の配置を4:1以上または5:1以上に定めている場合には、常勤換算で利用者数を4または5で割った数以上が必要です。
[計算例]
例えば、定員数5人のグループホームで、世話人の配置を5:1に定めている場合には、常勤の勤務時間を週40時間とすると、40時間×5/5人=40時間となりますので、世話人の勤務時間を1週間に40時間以上確保する必要があるということになります。
ちなみに、新規指定申請の場合には、定員数に0.9をかけて利用者数の平均値は4.5で計算することになりますので、世話人の勤務時間は1週間に36時間以上確保する必要があります。
実地指導のポイント
世話人の勤務時間が常勤換算方法で利用者数を6(4又は5)で割った数以上となっているか?
確認文書
- 出勤簿(タイムカード)
- 勤務体制一覧表(勤務実績表)
人員欠如減算にご注意ください
人員基準上必要とされる世話人と生活支援員の員数(勤務時間数)が欠如した場合には全利用者の基本報酬が減算されます。
減算される期間
- 1割の範囲内で人員が欠如した場合:その翌々月から人員欠如が解消された月まで
- 1割を超えて人員が欠如した場合:その翌月から人員欠如が解消された月まで
減算の割合
- 減算適用から2か月目まで:全利用者の基本報酬を70%に減算
- 減算適用から3か月目以降:全利用者の基本報酬を50%に減算
生活支援員
グループホームの生活支援員は、常勤換算で次の1から4の合計数以上が必要です。
- 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
- 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
- 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
- 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
[計算例]
利用者数5人(区分2が1人、区分3が2人、区分4が1人、区分5が1人)のグループホームの場合には、常勤の勤務時間を1週間40時間とすると
- 区分3:40時間×2/9=8.888
- 区分4:40時間×1/6=6.666
- 区分5:40時間×1/4=10
合計25.554
となりますので、このグループホームでは生活支援員の勤務時間を1週間に25.6時間以上確保する必要があるということになります。
ちなみに、新規指定申請の場合には、定員数に0.9をかけて利用者数の平均値は4.5で計算することになります。
実地指導のポイント
生活支援員の勤務時間が常勤換算方法で次の1から4までの数の合計数以上となっているか?
- 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
- 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
- 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
- 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
確認文書
- 出勤簿(タイムカード)
- 勤務体制一覧表(勤務実績表)
夜間支援従事者(夜間支援等体制加算を算定する場合)
夜間支援等体制加算を算定する場合は、専従の夜間支援従事者(夜勤または宿直)を配置して、利用者の就寝前から翌朝の起床後まで(少なくとも午後10時から翌日の午前5時までの間を含む)の間、利用者の状況に応じて、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うことが必要です。
→ 夜間支援等体制加算について、詳しくはこちらをご覧ください
最後までご覧いただきありがとうございます。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
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