大阪の福祉用具貸与の指定申請は介護専門の社労士へ

福祉用具

特定福祉用具販売と福祉用具貸与を同時に行う場合

特定福祉用具販売の人員基準と設備基準を満たしていれば、福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)と特定介護予防福祉用具販売の人員基準と設備基準を満たしていることになります。

なお、特定福祉用具販売と福祉用具貸与は別々に申請を行う必要があります。

大阪市で福祉用具貸与と特定福祉用具販売を開業する場合の指定申請の流れ

船場センタービル

1.指定前研修の参加申し込みを行います

大阪市に特定福祉用具販売と福祉用具貸与の指定申請をする場合には、指定申請前に指定前研修を受講していただくことになります。

なお、事前研修の申し込み期間は毎月1日から1週間程度になっていますのでご注意くださいますようお願いいたします。

指定前研修及び指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。

2.指定前研修を受講します

大阪市では毎月15日頃に指定前研修が行われます。

そして、指定申請の予約をします。

3.指定申請を行います

指定申請書類と添付書類を提出します。なお、補正の必要がある場合には速やかに補正を行います。

指定申請に必要な書類
  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項(付表)
  • 登記事項証明書
  • 組織体制図
  • 勤務形態一覧表
  • 事業所の平面図及び写真
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  • 介護保険法の各号に該当しない旨の誓約書
  • 損害賠償発生時に対応できることが確認できる書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • その他

4.申請手数料を納入します

大阪市で福祉用具貸与(+介護予防福祉用具貸与)+特定福祉用具販売(+特定介護予防福祉用具販売)を同時に新規申請する場合は7万円 (3万5000円+3万5000円)になります。

指定申請をした後に大阪市から納付書が届きますので、速やかに納入してくださいますようお願いいたします。

5.指定時研修を受講します

大阪市では、翌々月25日頃に指定時研修が行われます。

6.事業を開始することができます

指定前研修の参加申し込みから3か月後の1日から福祉用具貸与と特定福祉用具販売の事業を開始することができるようになります。

福祉用具貸与と特定福祉用具販売の指定申請の要件(大阪市)

株式会社や合同会社などの法人であること

福祉用具貸与と特定福祉用具販売の指定を受けるためには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。

株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず法人を設立して、その後に福祉用具貸与と特定の福祉用具販売の指定などの指定申請をしなければいけません。

定款に福祉用具貸与と特定福祉用具販売に関する記載があること

福祉用具貸与と特定福祉用具販売を行うためには、法人の事業目的に次のような記載が必要です。

定款の目的欄の記載例
  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  • 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

これから会社を設立する場合には、定款の事業目的の記載にご注意くださいますようお願いいたします。

なお、すでに、法人を設立している場合で、このような記載がない場合にはあらかじめ定款及び登記の変更手続きが必要です。

人員に関する基準を満たしていること

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者1名
専門相談員 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者 常勤換算2以上

なお、大阪市では、管理者と専門相談員は兼務が可能です。

設備に関する基準を満たしていること

事業の運営を行うために必要 な広さの専用の区画
  • 事務室
  • 相談室
    パーテーションなどを設置して相談の内容が漏えいしないよう配慮します。
  • 福祉用具貸与と販売を行うために必要な備品
    個人情報の漏えいを防ぐため、鍵付き書庫が必要です。
福祉用具の保管のために必要な設備及び器材
  • 清潔であること
  • すでに消毒又は補修がされている福祉用具とそれ以外の福祉用具の保管を明確に区分すること
福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材 福祉用具の種類及び材質等によって適切な消毒効果を有するものであること

なお、福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に委託する場合は、設備又は器材を有しないことができます。


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