このページには大阪市の共同生活援助(障がい者グループホーム)の事業見通しと指定申請について記載しています
「大阪で共同生活援助(障がい者グループホーム)を作りたい。大阪市の指定を取りたい。」とお考えならぜひこのページをご覧ください。
共同生活援助(障がい者グループホーム)の報酬単価と主な加算
グループホーム(介護サービス包括型)の報酬単位数
共同生活援助サービス費I 世話人 4:1 | 区分6 666単位 区分5 551単位 区分4 470単位 区分3 384単位 区分2 294 単位 区分1以下 244単位 |
共同生活援助サービス費Ⅱ 世話人 5:1 | 区分6 615単位 区分5 499単位 区分4 420単位 区分3 333単位 区分2 244単位 区分1以下 199単位 |
[参考]大阪府各市の地域区分と地域加算
大阪府の各市の地域区分と地域加算(報酬単価)を記載させていただきますので、共同生活援助(障がい者グループホーム)を開業する際の参考になさっていただければと思います。
地域区分 | 市 | 共同生活援助の単価 |
2級地 | 大阪市 | 11.28 |
3級地 | 守口・大東・門真/西宮 | 11.20 |
4級地 | 豊中・吹田・高槻・寝屋川・池田・箕面/神戸 | 10.96 |
5級地 | 堺・東大阪・枚方・茨木・八尾・松原・摂津・高石・交野/尼崎 | 10.80 |
[例]大阪市内にあるグループホーム(区分3が4人)の場合の報酬
共同生活援助サービス費I(区分3が4人)の場合は、1日あたり、384単位×4人×11.28円=17,326円となります。
これに合わせて、夜間支援等体制加算I(1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が4人)を算定する場合は、1日あたり、336単位×4人×11.28円=15,160円となります。
合計で、1日あたり、17,326円+15,160円=32,486円となります。
さらに処遇改善加算を取得して、世話人、生活支援員や夜間支援従業者などの給料を増額します。
今後は、処遇改善加算をしっかり取得していかなければ、グループホームの経営(収支と人材募集)はかなり厳しくなると予想されます。
共同生活援助(障がい者グループホーム)の主な加算
グループホームの主な加算は次の通りです。
共同生活援助(グループホーム)の事業見通し
具体的な利用者像
- 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方
- 一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方
- 施設を退所して、地域生活へ移行したいが いきなりの単身生活には不安がある方
など
障がい者手帳所持者数
大阪市の障がい者手帳所持者数(令和2年3⽉末)は、全体で20万5000人(身体障がい約13万8200人.知的障がい約2万8600人.精神障がい約3万8800人)を超えており、それぞれ増加傾向が続いています。
2017年(3年前)と比較して、知的障がいは約14%、精神障がい25%増加しています。
共同生活援助(障がい者グループホーム)の利用者数
大阪市の共同生活援助の1か月あたりの利用者人数は、2015年約1900人、2016年約2100人で、グループホームの利用者数は増加しています。
なお、大阪市が推定している今後のグループホーム利用人数は、1か月あたり、2019年約2800人、2020人約3100人となっていて、1年に200~300人の増加が見込まれます。
大阪市では、「グループホームは障がいのある人の地域生活を支える重要なサービスであり、地域移⾏を促進させる観点からも、引き続き、グループホーム整備助成や市営住宅等の公営住宅の活⽤などの施策を推進することで、今後もこれまでと同様に利用者数が増加する」と考えているようです。
なお、全国の障害者グループホームの利用者は、毎年増加しており、令和3年4月現在で13万2,000人を超えています。
大阪で共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定申請をするための要件
介護サービス包括型のグループホーム(外部の居宅介護事業所に委託しないで、事業者自らが介護サービスの提供を行うグループホーム)の指定要件について記載させていただきます。
1.法人であること
大阪市で共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定申請をするためには、株式会社、合同会社、NPO法人や社会福祉法人などの法人でなければいけません。法人を設立していない場合には、まず法人を設立して、その後に指定申請をすることになります。
→ 訪問介護やグループホームなどの開業で合同会社を設立するメリットなど、詳しくはこちらをご覧ください
2.人員基準をクリアすること
管理者 | 1人 常勤で原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従者を確保するよう努める。) 利用者数が30人以下:1人以上 利用者数が31人以上の場合:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
世話人 | 常勤換算方法で、利用者数を6で割った数以上 非常勤可、兼務可、資格要件なし |
生活支援員 | 常勤換算方法で、以下の1から4の数を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ) 非常勤可、兼務可、資格要件なし
|
夜間支援従事者 | 夜間支援等体制加算を申請する場合 非常勤可、世話人や生活支援員と兼務可、資格要件なし |
※利用者数は前年度の平均値で計算します。なお、新規指定申請の場合は定員数の90%で計算します。
→ グループホームの人員基準や勤務時間の計算例について、詳しくはこちらをご覧ください
3.設備基準をクリアすること
立地場所 | 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に 地域住民と交流できる場所であること |
居室 | 1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル以上 |
その他 | 10名を上限とする生活単位ごとに台所.トイレ.洗面設備.浴室など、日常生活を送る上で必要な設備を配置する。 相互交流スペース(食堂.ダイニングなど)を確保する。 |
4.最低定員をクリアすること
- 1事業所の利用定員は4人以上
- 各共同生活住居(グループホーム)の利用定員は2人以上、原則10人以下
- 居室定員1人
大阪市で共同生活援助(障がい者グループホーム)を開業する場合の指定申請の流れ
堺市.東大阪市.尼崎市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など他の市の共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定を取得する場合にはそれぞれの市が定めた指定申請の流れに従って申請を進めていきます。
1.グループホームを開業する物件を探します
共同生活援助(障がい者グループホーム)を開業する建物について、建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)、消防法(防火対象物使用開始届の要件)やその他についての確認が必要です。
→ 建築基準法、消防法やその他の確認について、詳しくはこちらをご覧ください
2.大阪市と事前協議(書類審査)を行います(書類郵送)
共同生活援助(障がい者グループホーム)の事業開始予定2〜3か月前に事前協議書類一式を郵送します。申請予約締切日までに事前協議を終える必要がありますので、遅くとも申請予約締切日の前月末までには事前協議の書類を郵送します。
事前協議に必要な書類
- 事前協議書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 経歴書(管理者.サービス管理責任者)
- 平面図
大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(事前協議書類)
電話番号:06-6241-6520
管轄:大阪市
→ 指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。(← このページの真ん中あたりに指定申請受付期間が掲載されています)
指定申請はぜひ当事務所(行政書士.社労士)にお任せください
当事務所では所長が行政書士と社労士の資格を有しており、共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定申請だけでなく、処遇改善加算や医療連携体制加算などの加算申請、就業規則.賃金規程、社会保険や労働保険の手続き、日本政策金融公庫の融資の申込み(事業計画書作成)などもトータルでご相談ご依頼が可能です。
ぜひ1度お問い合わせください。
3.大阪市に指定申請の予約をします(電話)
事前協議の書類審査後に郵送等により終了が通知されますので、その通知を受けた後、申請予約締切日までに電話で指定申請の予約を行います。
予約先は上記と同じです。
4.大阪市に指定申請をします(書類持参)
申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)に提出します。
大阪市の場合、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。
5.大阪市で指定時研修が行われます
大阪市では指定日の前月20日頃に指定時研修が行われます。
ここで指定証が交付されます。
6.事業を開始することができます
事前協議から約3から4か月後から共同生活援助(障がい者グループホーム)の事業を開始することができるようになります。
大阪市の障がい者グループホーム補助金制度
大阪市では、「共同生活住居の整備及び設備整備に係る経費の一部を助成することにより、障がい者の自立を促進し、その福祉の向上を図ることを目的」として、グループホームの整備に対する補助金がありますので、指定申請に合わせて補助金の申請もご検討なさってみてはいかがでしょうか?
→ 詳しくは、大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助要綱をご確認ください
なお、当事務所(行政書士.社労士)では、大阪市の補助金申請のお手伝いをさせていただくことも可能ですので、ぜひご相談お問い合わせください。
ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください
大阪のグループホームの開業は当事務所(行政書士.社労士)にお任せください
当事務所(行政書士.社労士)では、共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定申請だけでなく、処遇改善加算や医療連携体制加算などの加算申請、就業規則・賃金規程、社会保険と労働保険の手続きや日本政策金融公庫の融資申込み(事業計画書作成)などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼ください。
また、ご希望の場合には、大阪市内の税理士の先生など(良心的な料金(費用)の先生です)のご紹介も可能です。
- 建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)と消防法(防火対象物使用開始届の要件)もして欲しい
- 処遇改善加算や医療連携体制加算などの加算も取りたい
- 就業規則や雇用契約書などの作成もして欲しい
- 融資についても相談したい
- 実地指導が心配…(大阪市の場合は6か月後くらいに実地指導が来ることもあるようです)
- 助成金についても相談したい
- 税理士の先生を紹介して欲しい
- ほどよい距離感の相談相手が欲しい
微力ながらあなたのグループホーム開業(指定申請や各種加算申請など)のお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきありがとうございます
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
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大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある行政書士.社労士事務所です。
大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.八尾市.吹田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定申請や各種加算申請などに対応させていただいております。