サービス提供責任者のお仕事内容をしっかり把握されていますか?
サービス提供責任者の仕事内容を以下の通りです
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(介護保険法)の条文に解説を入れています。
訪問介護の事業では、ご利用者さんに対するサービスの提供に合わせて、さまざまの書類の作成や記録の保管が重要な業務になります。
実地指導でも確認されますのでご参考になさっていただければと思います。
第二十四条(訪問介護計画の作成)
1 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて<← アセスメントをして記録を保管する>、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画<←ケアプラン>が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない<← ご利用者さんの署名押印をしてもらって保管する>。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い<← 定期的にモニタリングをして記録を保管する>、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する<← 計画を変更する場合もアセスメントから行って記録を保管する>。
第二十八条(サービス提供責任者の責務)
3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務<←訪問介護計画の作成>のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること<← 契約、重要事項説明書の交付や訪問介護員の調整などをする>。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること<← 定期的にモニタリングをして記録を保管する>。
二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと<← ケアマネージャーさんに状況報告をして記録を保管する>。
三 サービス担当者会議への出席等に<← サービス担当者会議の会議録を保管する>より、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
四 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示する<← 指示書を保管する>とともに、利用者の状況についての情報を伝達すること<← サービスの前後にヘルパーさんと情報伝達をして記録を保管する>。
五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること<← 介護計画に沿ったサービスが提供されているか把握する>。
六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること<← ヘルパーさんの希望や能力を反映したシフト割り当てにして働きやすい事業所にする>。
七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること<← 定期的に研修をして記録を保管する>。
八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
最後までご覧いただきありがとうございます。
実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があり、その際、実地指導の対応や立ち合いもさせていただいた経験があります。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)